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最近の相続関連ご相談対応事案

 今回は、最近私共にご相談を頂いた相続事案について、ご紹介致します。
 
1.特別寄与料支給案件
 被相続人は、若い頃に交通事故に遭われ、永年介護状態にあった女性の方です。
法定相続人は、長女、長男のお二人で、お子様方は、被相続人が事故に遭われたときは、まだ幼く、被相続人のもとを離れ、離婚した前夫のもとで養育されました。
 被相続人は、約20年間介護状態にあり、成年後見人も付されていました。その間、被相続人の実母が献身的に被相続人の面倒を看ていたことから、法定相続人である被相続人のお子様方は、祖母(被相続人の実母)に対し、感謝の意を表し、特別寄与料を支給しました。
 相続税の申告上、特別寄与料の受給者は、遺贈を受けた場合と同様の扱いがされます。従いまして、本事案においては、被相続人の長女、長男、実母を相続人として、相続税の申告を行い、各人が、相続税を納付しました。尚、相続税の総額は、特別寄与料の支給がなかったとした場合と変わりません。

 

2.自社株評価複数案件
 被相続人は、幅広く事業展開を行い、多数の事業会社を経営されていた男性の方です。配偶者は既に他界していたため、法定相続人は、長女、長男、次女の三人のお子様方でした。
 グループの事業経営の実権は既に長男に移行していましたが、複数の会社については、被相続人が自社株を保有していたため、当該自社株が相続財産を構成し、自社株の評価額が相続税の帰趨を決する状況でした。
 上記自社株の対象会社の一つはグループの中核会社で、売上高を相応に計上し、不動産を始め、多数の資産を保有しており、評価額が高くなるのではないか、と構えて臨みましたが、資産内容を精査したところ、含み損が相当あったため、評価額はゼロと算定されました。
 結局、相続財産額は、基礎控除額4800万円の範囲に収まり、相続税納付額は生じませんでした。尚、被相続人の相続財産債務の一切は長男が承継する、という内容で、遺産分割協議書を調製して頂いております。

 

3.その他案件
 上記の他にも、相続人が被相続人の配偶者と子供のみという一次相続案件、または、相続人が被相続人の子供のみという二次相続案件で、主な相続財産が一定の金融資産と少数の不動産のみ、というシンプルな案件を幾つか手掛けさせて頂いております。
 
前回アップさせて頂いてから随分時間が経ってしまい、ご無沙汰感は否めず、お詫び申し上げます。
引き続き、わかり易い表現で、皆様にご興味を持って頂けるような情報を提供して参る所存です。

 

相続、生前贈与、財産承継等でお困りのお客様、みどり合同税理士法人グループでは、初回無料、制限時間無しで公認会計士・税理士がご相談を承ります。どうぞお気軽にお声掛けください。

皆様からのご照会を心よりお待ち申し上げております。
 
今回も、最後までお付き合い頂きまして、誠にありがとうございました。

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