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亡くなった方が農地をお持ちだった場合

高松相続サポートオフィスでは、高松を中心に香川エリアで開業以来30年以上の相続税申告の実績を持っており、多数の相続を経験しています。

中でも、高松・香川エリア内で相続税申告をされる方の多くが「農地」を持っていらっしゃいます。

そこでポイントとなる、「農地に関する財産の評価」「納税猶予」についてご紹介いたします。

農地の評価と納税猶予について

既に被相続人の方が亡くなり、相続が発生している方の場合、ポイントとなるのは「農地の評価」と「農地の納税猶予」です。

相続財産に農地が含まれている方は必ずチェックしてください。

農地の評価

農地というのは、制限の度合いや所在地によって区分が分かれており、どの区分に属する農地であるかによって、評価方法が異なります。

農地の区分とは、以下の3つです。

1. 純農地・中間農地:固定資産税評価額×国税局長が定める一定の倍率
2. 市街地周辺農地:農地が宅地であるとした場合の価額-農地を宅地に転用する場合にかかる造成費
3. 市街地農地:市街地農地×80/100

純農地、中間農地なら倍率方式で計算し、農地が市街地農地、市街地周辺農地なら「宅地比準方式」で計算します。

宅地比準方式とは、農地が宅地だった場合を想定して計算する評価の方法です。

農地の納税猶予

被相続人が農業を営んでいた場合、相続人が一定の農地を相続または遺贈により取得した際は納税が猶予されることがあります。

その相続人が申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行う時、納付すべき相続税額のうち一定額の納税を納税猶予期限まで猶予することができます。

手続

この規定を受けようとする場合には、相続税の期限内申告書にこの規定の適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付して税務署に提出しなければなりません。

また、納税猶予を受けた相続人は、相続税の申告期限の翌日から3年ごとに農業の継続届出書を税務署に提出しなければなりません。

納税猶予期限

納税猶予の規定の適用を受けた農地について以下の場合に該当することとなったときはそれぞれに定める日を納税猶予期限とします。

1.納税猶予額の全部について猶予期限が確定する場合

次に定める日から2ヶ月を経過する日まで

a農地の面積の20%を超える譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日

b農業経営を廃止した場合・・・廃止した日

c継続届出書の提出がなかった場合・・・届出期限の翌日

2.納税猶予額の一部について猶予期限が確定する場合

次に定める日の翌日から2ヶ月を経過する日まで

a農地について収用交換等があった場合・・・その収用交換等があった日

b農地の面積の20%以下の譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日

c準農地について、申告期限後10年を経過する日において農業経営が行われていない場合・・・10年を経過する日

d都市営農農地等について生産緑地法による買取の申出があった場合・・・買取の申出があった日

e都市計画の決定・変更により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合・・・その該当することとなった日

3.納税猶予額が免除される場合

納税猶予の規定の適用を受けた相続人が以下の場合に該当することとなったときは納税猶予分の相続税は免除されます。

a死亡した場合

b農地等の全部を農業後継者に贈与した場合

c申告期限の翌日から20年間農業経営を継続した場合

納税猶予額

農地について、通常の評価をして算出した相続税の総額から農業投資価格を基準として評価をして算出した相続税の総額を控除した金額のうち納税猶予の適用を受ける相続人に係る部分となります。

 

ご相談の手順

以下が、ご相談会の手順となります。

高松相続サポートオフィスでは、税理士による相続税の無料相談を実施しております。

1.お問い合わせ

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
専門家のスケジュールを確認し、ご相談日程とお時間を
確保いたします。
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【受付時間】 9:00~18:00(平日)


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ご都合の良い時間を選んで、専門家との日程調整をさせていただきます。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
※面談日程はご相談者様のご都合に合わさせていただきますので、まずはご連絡ください。

2.税理士による相談

およそ30分~1時間の相談時間では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。

ここでは、相続税の専門家である税理士がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、相続税における重要な
ポイント
や、次の相続で揉めない為の相続財産の分割
方法
について、相続税の節税についてのお話まで、
分かりやすくお伝えさせていただきます

 

3.お打ち合わせ、費用説明

税理士との相談後、当事務所にご依頼いただくことが決まりましたら、早速お打ち合わせを始めさせていただきます。
当事務所のサポートは、料金的にも内容においても、
自信をもってご案内できる内容
となっております。
ご契約に当たっては、事前にサポート内容と料金説明を丁寧にさせていただきます
わからないこと、相談したいことがございます方は、まずは一度お問合せください。

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