• JR高松駅より車で10分!
  • 相続のお悩み、お聞かせください!初回無料相談

0120-023-450

受付・営業時間
9:00〜18:00 (平日)

オンラインで相談できます。お問い合わせ 詳細はこちら

贈与税申告

財産を贈与された人は、年間110万円の基礎控除額を超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。
現金、株式、不動産といった財産の贈与を受けたときだけでなく、生命保険金を受け取ったときや借金を免除してもらったときも贈与とみなされ、贈与税が課税されます。

申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までで、確定申告の期間と同じになっています。提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。

申告先

受贈者の住所地を管轄する税務署長

申告人

受贈者

必要書類

・贈与税の申告書
・印鑑
・贈与税延納申請書
・担保提供書、担保目録、抵当権設定登録承諾書(必要な場合)
・印鑑

 

贈与税申告についての詳細はこちらをご覧ください

贈与税の申告

期限後申告・修正申告・更正の請求

贈与税の延納

相続時精算課税贈与税

贈与税の申告内容の開示

無料相談受付中!

0120-023-450

平日9:00~18:00

お客様の声
相続税申告についてのご相談⑥
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 経験のないことなので、どのように進めていけば良いのか分からず…
相続税申告についてのご相談⑤
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 相続のことに関して全く分からなかったので、どこからてをつけた…
相続税申告についてのご相談④
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 相続については今まで全て円満に解決出来ていましたが、今回は金…
相続税申告についてのご相談③
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 今回は相続に関する手続きと納税申告までをお願いしましたが、生…
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP