贈与税申告
財産を贈与された人は、年間110万円の基礎控除額を超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。
現金、株式、不動産といった財産の贈与を受けたときだけでなく、生命保険金を受け取ったときや借金を免除してもらったときも贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までで、確定申告の期間と同じになっています。提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。
申告先
受贈者の住所地を管轄する税務署長
申告人
受贈者
必要書類
・贈与税の申告書
・印鑑
・贈与税延納申請書
・担保提供書、担保目録、抵当権設定登録承諾書(必要な場合)
・印鑑
贈与税申告についての詳細はこちらをご覧ください
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