雑種地の評価
1)自用に供する雑種地
雑種地の価額は、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1㎡当たりの価額を基にして評価します。
比準方式
路線価比準又は固定資産税評価額×倍率
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
2)貸付けられている雑種地
1)の評価額-地上権又は賃借権の価額
3)ゴルフ場の用に供する土地の評価
・市街化区域及びそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
・上記以外の地域にあるゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率
相続税の計算についての詳細はこちらをご覧ください
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