ゴルフ・電話・営業権等の評価
ゴルフ会員権
1)取引相場のある会員権
相続開始時の通常の取引価格の70%
※取引価格に含まれない預託金等がある場合は以下の金額を加算します。
1.相続開始時に直ち返還を受けることのできる預託金等の場合は、その金額。
2.相続開始時から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等の場合は、相続開始時から返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の金額。
2)取引相場のない会員権
1.株式制会員権
相続開始時における取引相場のない株式として評価した金額。
2.株主であり、預託金等を預託しなければならない会員権
1.の金額に預託金等の金額(1)の※により評価した金額)を加算した金額。
3.預託金制会員権
1)の※により評価した預託金等の金額。
3)プレー権のみの会員権
評価しない。
電話加入権
1)取引相場のある電話加入権
課税時期における通常の取引価額
2)1)以外の電話加入権
売買実例価額等を基として、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額によって評価します。
2)により評価した価額を基に、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して、適宜増減した価額によって評価します。
営業権の評価
次の算式によって計算した金額によって評価します。
超過利益金額×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率による複利
年金現価率
※超過利益金額=平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05
◆営業権は、暖簾や老舗と呼ばれる企業財産の一種で、企業が持つ好評・信認・顧客関係その他の要因により期待される将来の超過収益力を資本化したものです。
企業価値が上記要因により付加されている場合に営業権として評価されます。
特許権・実用新案権・意匠権及び商標権
1)特許権
特許権の価額は、特許権又はその実施権の取得者が自ら特許発明を実施している場合を除き、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価します。
2)実用新案権・意匠権・商標権
特許権の評価方法に準じて評価します。
3)著作権
評価額=年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
相続税の計算についての詳細はこちらをご覧ください
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