• JR高松駅より車で10分!
  • 相続のお悩み、お聞かせください!初回無料相談

0120-023-450

受付・営業時間
9:00〜18:00 (平日)

オンラインで相談できます。お問い合わせ 詳細はこちら

更正の請求

相続税の申告書を提出した後で、税額を多く申告しすぎたことに気付いた場合には、すぐにその旨を税務署に伝え、納めすぎた税額の払い戻しを請求しましょう。
これを更正の請求といいます。
更正請求ができる期間は、申告期限から1年以内です。
更正の請求が認められる場合は、土地の地価などが、申告した評価額よりも低かった場合などに行うと還付の対象となります。

更正の請求が認められるケース

他にも以下のような事情によって、申告後に相続財産の分け前が変わった場合にも、修正申告や更正の請求を行うことで税額を調整することができます。
1)申告期限後に遺産分割が確定し、相続人などの課税価格に変動があった場合
2)相続人に異動があった場合
3)遺留分侵害額請求があった場合
4)遺言書の発見や遺贈の放棄があった場合
5)相続財産法人からの財産分与があった場合
6)申告後3年以内に遺産分割が行われ、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が適用された場合
7)受贈財産を相続税の課税財産に移動させた場合
このようなケースでは、その事情が発生したときから4ヶ月以内に、申告書や請求書を提出してください。

申告期限内に申告書を提出していなかった場合でも、税務署から税額の通知が来る前であれば、期限後申告を行うことができます。
ただし無申告加算税を課せられてしまいます。

無料相談受付中!

0120-023-450

平日9:00~18:00

お客様の声
お客様の声⑥
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 経験のないことなので、どのように進めていけば良いのか分からず…
お客様の声⑤
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 相続のことに関して全く分からなかったので、どこからてをつけた…
お客様の声④
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 相続については今まで全て円満に解決出来ていましたが、今回は金…
お客様の声③
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 今回は相続に関する手続きと納税申告までをお願いしましたが、生…
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP