遺言書の書き方
ここでは、遺言書の書き方について説明いたします。
遺言は、法律で、種類ごとに書き方が定められています。せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味を成さなくなってしまいます。
遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明していきたいと思います。
※はじめに・・・法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろん相続手続に関わるノウハウを把握した税理士・行政書士・司法書士などの専門家にご依頼することをお勧め致します。
ご自分の把握している知識の範囲で作成される場合、のちのち相続人の方に多大な負担や迷惑を掛けてしまう可能性もあります。
<自筆証書遺言の書き方>
以下に自筆証書遺言の書き方についてまとめました。
・全文を自筆で書くこと。
・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
・筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
・日付、氏名も自筆で記入すること。
・捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいでしょう。
・加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること。
尚、今般の民法改正により、内容の一部を自筆でない方法で記載することが認められ、従来より負担が軽減されています。詳細は、当オフィスにお問い合わせください。
<公正証書遺言の書き方>
以下に公正証書遺言の書き方についてまとめました。
・証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと。
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。)
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印すること。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
<承認・立会人の欠格者について>
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
当事務所では、遺言の作成に関する無料相談を実施しております。
まずはお気軽にお問合せください。
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