• JR高松駅より車で10分!
  • 相続のお悩み、お聞かせください!初回無料相談

0120-023-450

受付・営業時間
9:00〜18:00 (平日)

オンラインで相談できます。お問い合わせ 詳細はこちら

贈与税の延納

贈与税は金銭一時納付が原則です。
納期限までに金銭納付が困難など一定の場合には、最長5年以内の延納の制度が設けられています。

1)納付税額が10万円を超えること

2)納期限までに納付できない理由があること

3)担保を提供すること(延納税額50万円未満かつ延納期間3年以内の場合不要)

4)期限までに延納申請書を提出

 

贈与税申告についての詳細はこちらをご覧ください

贈与税の申告

期限後申告・修正申告・更正の請求

贈与税の延納

相続時精算課税贈与税

贈与税の申告内容の開示

無料相談受付中!

0120-023-450

平日9:00~18:00

お客様の声
お客様の声⑥
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 経験のないことなので、どのように進めていけば良いのか分からず…
お客様の声⑤
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 相続のことに関して全く分からなかったので、どこからてをつけた…
お客様の声④
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 相続については今まで全て円満に解決出来ていましたが、今回は金…
お客様の声③
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 今回は相続に関する手続きと納税申告までをお願いしましたが、生…
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP