相続時精算課税制度
贈与年の1月1日において65歳以上の親から、贈与者の推定相続人で直系卑属のうち贈与年の1月1日において20才以上の子への贈与について、選択により、年間110万円の基礎控除方式に代えて、特別控除額(累積2,500万円)を超える部分について一律20%の税率による贈与税を課税し、その後贈与者の相続時に相続税で精算する制度です。
受贈者である子は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に「相続時精算課税選択届出書」・贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、相続時精算課税制度を選択した場合、その後その贈与者からの贈与については、暦年課税制度に戻ることはできません。
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