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最初の手続

ここでは、突然発生する相続最初の手続についてご説明いたします。

相続とは、被相続人が死亡したときから必ず開始されるものです。

相続が発生したら、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。

死亡届を提出する

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)。

また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。

死亡届が提出されると、戸籍に死亡の事実が記載され、住民票の記載も消除されます。

死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市町村役場に届出てください。

埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。

必要書類

死亡届書
(病院・市町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
介護保険被保険者証(加入している方のみ)

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