相続財産とは
相続財産とは、被相続人が相続開始時点で持っていた財産をいいます。この財産には、現預金や不動産、株式などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれることになります。
また、被相続人が相続開始時点で持っていた財産でも相続財産に含まれないものもあります。
相続財産については、原則として、「すべて相続するか」「すべて放棄するか」を選択する必要があります。
従いまして、相続が発生して2ヶ月以内の早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査が必要となります。
「ちゃんと財産は把握できているから」と思っていても、予期せぬ相続財産がでてきて後々もめるというケースが多々あります。
プラスの財産
・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
・保証債務・・・実際に債務を有していなくても、債務保証したことにより将来発生しうる保証金
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
遺産の評価をどうするか?
民法上の相続財産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は具体的に定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、相続財産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、相続財産の範囲とその評価方法の取り扱いが異なります。
そのため、相続財産評価には専門的な判断が必要となります。
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