• JR高松駅より車で10分!
  • 相続のお悩み、お聞かせください!初回無料相談

0120-023-450

受付・営業時間
9:00〜18:00 (平日)

オンラインで相談できます。お問い合わせ 詳細はこちら

みなし相続財産とは

ここでは、相続税課税の対象となる「みなし相続財産」についてご説明します。

「みなし相続財産」とは、相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、間接的に財産を取得したときは、実質的に「相続した」とみなされるものをいいます。

ですから、相続した財産と同様に、みなし相続財産には相続税が課税されます

みなし相続財産とされるもの

税法上、みなし相続財産とされるのは、以下のものがあります。

1.死亡保険金・死亡退職金
被相続人の死亡によって、保険会社から支払われる死亡保険金や、勤務先から支払われる退職金、功労金には相続税が課税されます。
ただし、両方とも一定の非課税枠が設けられています。

2.信託受益権
遺産を信託銀行などに預けて、管理、運用を任せることを”信託”といいます。
遺言によって信託があったとき、信託を委託した人以外の人が信託からの利益を受ける場合に相続税が課税されます。

3.低額の譲り受け
遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税されます。
亡くなった父が、遺言で子供に時価8,000万円の土地を3,000万円で売却した場合などがこれにあたります。

4.債務の免除
遺言によって、借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税されます。

5.定期金
生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の年金もみなし相続財産となります。
たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。
その他、適格退職年金で、保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。

 

無料相談受付中!

0120-023-450

平日9:00~18:00

お客様の声
お客様の声⑥
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 経験のないことなので、どのように進めていけば良いのか分からず…
お客様の声⑤
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 相続のことに関して全く分からなかったので、どこからてをつけた…
お客様の声④
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 相続については今まで全て円満に解決出来ていましたが、今回は金…
お客様の声③
1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか。 また、税理士にご相談いただく上で不安だったことをお聞かせください。 今回は相続に関する手続きと納税申告までをお願いしましたが、生…
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP