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住宅等取得等資金の非課税

令和4年1月1日以降の住宅取得等資金の贈与については、住宅の内容に応じて、

原則500万円または1,000万円が非課税とされています。

 

要するに、子供や孫への住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たすことで500万円または1,000万円まで課税されないということです。

ここで重要となることが、非課税枠の範囲でも特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告が必要であるということです。

非課税枠の範囲内の額で贈与されたからといえど、それだけで控除になるわけではないため、注意が必要です。

申告時期は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

従来の非課税枠に合わせて適用が可能

また、この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用可能となります。

暦年課税を選択した場合、現行の基礎控除110万円と併せた610万円または1,110万円までの贈与税が非課税となります。
また相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除2,500万円と併せた最大3,000万円または3,500万円までの贈与税が非課税となります。

この優遇制度を上手く利用し、円滑な遺産相続を進めていただければと思います。

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