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会社経営者の方の二次相続について、法定相続人が4名いるケースの解決事例

お客様のご状況

 

今回ご相談を頂いたのは、会社経営者の方(以下、社長様とします)のご母堂(被相続人)の相続案件です。

既に先代であるご尊父は逝去されており、今回は二次相続となります。

ご尊父の相続税の申告は他の事務所にて実施済でした。

法定相続人は、社長様、社長様御姉様、社長様妹御様、孫養子2名様(社長様の御長男、御長女)の5名です。

尚、今回、被相続人には実子がいらっしゃいますので、孫養子1名は、基礎控除額や死亡保険金非課税額算定の際、法定相続人算定対象外となるため、相続税計算上、法定相続人は4名となりました。

 

当事務所からの提案

 

社長様が経営する会社の事業は順調に推移し、先代からの承継分も併せ、資産蓄積は相当厚く進んでいました。

今回のご母堂の相続財産の多くを社長様が相続した場合には、社長様の相続が発生した際に、相続財産額が膨れ上がり、莫大な相続税が課税されることが予想されました。

そこで、今回の相続に当たっての遺産分割案に留まらず、将来の社長様の相続をも展望して、遺産分割提案を実施しました。

 

実施内容

 

社長様の経営する会社の後継者として社長様の御長男が決まっていたので、被相続人の相続財産の過半を御長男が相続するかたちにしました。

社長様の姉妹2名は、他家へ嫁いで地元を永年離れ、会社経営にも関与していなかったので、一定額の現預金が渡ることで納得が得られるように配慮しました。

社長様の御長女も会社経営には関与していなかったので、一定額の現預金と収益不動産等が渡るようにすることで、弟様(御長男)とのバランスが保たれる様配慮しました。

社長様は、主に上場株式を取得するかたちにしました。

 

被相続人は、小口化不動産やアパート物件を多数保有されていたので、小規模宅地評価減・貸付事業用宅地特例を適用し、相続財産評価額圧縮も適切に実行しました。

 

結果

 

次世代経営者である御長男が相続財産の過半を相続したため、社長様の相続税額圧縮将来の相続対策という目的は達成されました。

御長男は、相続税の2割加算分を負担することとはなりましたが、一族全体として捉えたときに、社長様御一族の利益を確保できたと考えています。

社長様の姉妹、御長女に対しては、御長男が代償財産を渡す方法で利益調整がなされました。

 

こうして、各当事者が納得するかたちで遺産分割がなされた他、相続財産中十分な金融資産があったことから納税も問題なく履行され、相続手続は円満かつ円滑に終結しました。

 

専門家からのワンポイント

 

お客様の資産内容を適確に把握し、良好なコミュニケーションを維持する中で、ご意向に沿ってお客様の利益に繋がる提案を行っていく。
そうしたことが、私共専門家の最大のミッションであることを今回も身を持って感じました。

 

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