兄弟姉妹及び代襲相続人が9名いるケースの解決事例
お客様のご状況
今回ご相談を頂いたのは、ご主人様、ご両親様は既にご他界、お子様はいらっしゃらず、兄弟姉妹及び代襲相続人(甥)計9名が相続人という事案です。
法定相続人は10名ですが、お一人が相続放棄され、相続人9名となったものです。ご主人様のご相続は数年前にあり、相続税の申告は、他の事務所で実施済でした。
被相続人は、亡くなるまで一人暮らしをされており、親族の方とはどちらかというと疎遠であったとお見受けしました。
相続人は、北海道、関東、中四国と全国各地におられましたので、相続人間の連絡調整が難航する懸念もありましたが、被相続人住所地と同一市町村にお住まいの甥御様が相続人代表として、相続手続きの大部分を担われることとなり、そうした懸念なく相続手続きが進行しました。
当事務所からの提案
相続人全員の意向として、相続財産を早期に換金のうえ、法定相続分通り(保険金受取人が指定されていた生命保険金を除く)に配分するという方針が示されましたので、当事務所としては、所定のルールに従って財産評価を整斉と行い、相続税申告を早期に実施することに注力しました。
相続財産中、小規模宅地特例(貸付事業用宅地)の適用可能な土地があり、当該土地の売却が早期に進展しました。
法定申告期限までに売却してしまうと、同特例が適用できなくなる点を相続人にご説明したところ、とにかく早期処分の方を優先したい、とのご意向が強く、財産評価額が高くなることを納得のうえで、売却を実行されました。
実施内容
多額の現金が被相続人の旧自宅から発見され、修正申告を行ったこと以外では、特段難航するような事態も発生せず、相続税申告納税まで完了しました。
準確定申告のための資料が揃うのに時間を要したため、相続開始後4か月を超えましたが、コロナ特例適用申請することで、こちらも無難に申告を終えました。
(追加対応事項 相続税額取得費加算特例を適用した分離譲渡所得申告)
相続税申告納税期限は令和3年に入ってからでしたが、相続財産である有価証券の売却が令和2年中に完了していました。
各相続人は、令和2年の有価証券の分離譲渡所得の申告を行う必要がありました。
当事務所において、各相続人毎の譲渡収入金額、取得費を計算して譲渡所得の申告のお手伝いをしました。
相続税額の取得費加算の特例を適用した結果、結果として譲渡所得税はかからず、相続人皆様にお悦び頂きました。
結果
相続財産は、金融資産、不動産、生命保険、貴金属と多岐に亘り、かつ、相続財産額、納税額も相応の額で、相続人数も多く、大型案件といっても過言ではないと考えます。
そうした中、被相続人名義の預貯金・有価証券の解約・換金は司法書士法人が、生命保険金の請求は相続人が、各相続人間の連絡調整は相続人代表者の方がそれぞれ連携して行って頂き、円滑裡に相続手続きを終えることができました。
今回関与された皆様に、心より御礼申し上げる次第です。
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