父親を異にする姉妹が相続人のケースの解決事例
お客様のご状況
今回ご相談を頂いたのは、父親を異にする姉妹が相続人で、その相続人の死亡により、行き来のない代襲相続人との遺産分割協議も必要となった事案です。
ご相談者は、被相続人であるお母様のご逝去に伴う相続税申告のため、当事務所をお訪ねになりました。被相続人は、二度婚姻されており、ご相談者のご尊父とは別の男性との間に、所謂異父姉が存在するという事実を、ご相談者からお聞きしました。異父姉は二人おられ、そのうちのお一人とは行き来がありますが、もう一方の方とは、全くの音信不通である、との由。
当方でお調べしたところ、そのもう一方の方は、既に他界しており、代襲相続人として、息子さんが2名おられるということが判明しました。
結局、今回の相続人としては、ご相談者、異父姉の方、別の異父姉の方の息子2名(代襲相続人)の都合4名で遺産分割協議を行うこととなりました。
当事務所からの提案
相続財産は、被相続人の居住用土地家屋と一定程度の金融資産でほぼ全てです。ご相談者と被相続人であるお母様とは一団の隣接した土地にお住まいでしたので、ご相談者としては、不動産を円滑に相続することを希望されていました。
私共からは、ご相談者のご希望に沿う落着とするために、まずは、相続人を確定し、各相続人と交渉できる状況にすることが最優先課題であることをご説明し、ご同意を頂いて、相続人の戸籍取得等の作業を実施しました。
その結果、「お客様のご状況」に記載の通りの事実関係が判明しました。ご相談者から、代襲相続人との交渉方法についてご相談を頂きましたので、相続登記を委嘱した司法書士とも連携し、弁護士を交渉代理人に選任することをお勧めし、その後の相続人間の協議を進めて頂きました。
実施内容
ご相談者からご相談を頂いたのは、相続発生後既に6ヶ月を経過した時期でしたので、申告期限まで残された時間は限られていましたから、先述の通り、相続人の確定と連絡先の把握に注力しました。
異父姉のお一人は、近隣にお住まいでしたので、戸籍関係資料は時間をかけず入手できました。頂いた情報を基に、異父姉のもう一方の方の戸籍取得を行ったところ、死亡が判明したため、引き続いて、代襲相続人の戸籍・住民票の取得を急ぎました。
全相続人の所在を確定できたのは、申告期限2ヶ月前を切っていました。その後は、弁護士による相続人との交渉の推移を見守りました。
結果
弁護士による交渉の結果、ご相談者以外の相続人の相続分譲渡により、ご相談者が相続財産を全て承継することとなり、申告期限内の相続税申告を無事終えました。
また、重要課題であった被相続人居住不動産の相続登記も完了し、ご相談者は安堵されています。ご相談者は、お仕事で大変ご多忙な方で、相続手続きに時間を割くことが非常に難しい状況の中、私共を含め専門家が連携して、ご相談者の問題解決に繋げることができました。
時間が限られた中、適宜適切に対応ができたことは、今後の業務でも活かしていく所存です。
専門家からのワンポイント
今回の事案では、被相続人が生前に遺言を作成しておくことで、相続人を事前に把握する、遺産を相談者に円滑に承継させる等の対応が可能であったと考えられます。
遺族が相続手続きで精神的、物理的な負担を強いられることを未然に防止する観点からも、遺言を有効に活用する必要を改めて認識しました。
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