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子供二人が相続人である二次相続、特定同族会社事業用宅地特例を適用したケースの解決事例

 

お客様のご状況

 

今回ご相談を頂いたのは、被相続人が高齢の女性である二次相続相続人が、子供(長女・長男)2名という相続事案です。ご相談者は、ご長男でした。

 

ご長男が経営する同族会社法人が弊法人の会計顧問先であるご縁で、弊法人にご相談を寄せられたという経緯です。

 

当事務所からの提案

 

相続財産は、被相続人の自宅兼同族会社事務所であった土地・家屋と、同族会社の倉庫用土地・家屋、預貯金、上場有価証券でほぼ全てでした。相続財産は全体としては比較的シンプルなものであり、相続発生日に近接する時期の被相続人名義預金口座の異動状況にも特筆すべき点は見当たらなかったので、財産評価に手間はかかりませんでした。

 

業務の依頼を頂いた段階では、相続人間で既に分割方針は固まっており、見直すべき不都合な点も見出せませんでしたので、特段ご提案を申し上げる必要のある事項もありませんでした。

 

実施内容

 

相続財産中の2宅地について、特定同族会社事業用宅地特例が適用できました。

 

・被相続人の自宅兼同族会社事務所であった土地・家屋・・・被相続人は、当該不動産のうち、一部を自宅として使用し、一部を同族会社に事務所として賃貸していました。

事務所対応部分の土地について、本特例の適用要件を充足し、評価減が適用できました。尚、自宅部分は、特定居住用宅地の適用要件を充足できす、特例の適用には至りませんでした。

 

・同族会社の倉庫としての土地・家屋(被相続人持ち分2分の1、残り2分の1は長女の持ち分)・・本件土地持ち分について、本特例の適用要件を充足し、評価減が適用できました。

 

結果

 

お客様の多大なご協力もあり、特に問題となる事象も発生せず、円滑に期限内申告・納税を完了することができました。

 

専門家からのワンポイント

 

特定同族会社事業用宅地特例は、一般的な貸付事業用宅地よりも、適用限度面積、減額割合が相当程度優遇されていますので、条件が充足できるのであれば何とか適用させたいものです。

 

本特例には、様々適用要件があります。今回は結果的に要件を充足できたので事無きを得ました。相続が発生してから、条件未充足に気付いても、後の祭りです。

同族会社に土地・家屋を賃貸している方があれば、相続開始前に本特例の存在や適用要件について情報提供できる様、専門家として情報感度を高めておきたいと考えます。

 

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