兄弟姉妹相続での数次相続事案 飛び込み相談に迅速・円滑に対応した解決事例

お客様のご状況
今回のご相談事案は、被相続人が弟さん、相続人が長姉・次姉の2名という兄弟姉妹相続事案です。被相続人は生涯独身で、配偶者、子が無く、既にご両親は他界されていました。ご相談者は、次姉の方でした。
弟さんが亡くなってから、不動産の相続登記は済まされていましたが、その他にはこれという対応をされていませんでした。その後暫くして、税務署より「相続税についてのお尋ね」が届き、驚いて税務署に相談に行かれたところ、申告・納税が必要となりそうなので、税理士に相談して対応するよう言われ、お困りになって、私共の事務所に飛び込みでご相談に見えられたという経緯です。そのときには、既に、法定申告期限は経過していました。
当事務所からの提案
お見えになった際、まず相続関係者の状況を伺いました。そこで、長姉の方も既に亡くなっておられるとのことで、所謂数次相続の状況であることが判明しました。長姉の方の相続人とも至急連絡を取る必要があることをお伝えし、長姉の配偶者の方との面談をセッティングして頂きました。
相続財産は、既に相続登記済の不動産(次姉が相続)と、預貯金等の金融資産でほぼすべてでした。その金融資産について、長姉にも相続権があるため、長姉の相続人も交えて遺産分割についてのお話し合いを行って頂く様ご提案しました。
実施内容
次姉と、長姉の相続人とのお話し合いの場に、当職もオブザーバーの役割で同席致しました。
税務上の留意事項のご説明、想定される分割案例の作成、各案に対応する見込み税額の提示等というかたちでご支援を行いました。
結果
最終的には、相続財産の過半は次姉が相続、長姉の相続人には一定の代償金を支払うことで、決着をみることができました。尚、長姉の相続については、上記代償金を加えても、相続財産額が基礎控除の範囲内となったため、申告・納税は不要となりました。
長姉相続人とのコンタクトが早期に実現したこと、長姉の相続人が穏便な対応をされたこともあり、円滑に申告・納税を完了することができました。期限後申告であったので、無申告加算税、延滞税が課せられることもご説明し、その点もご納得済です。
専門家からのワンポイント
茲許、数次相続事案への対応を要する機会が増えています。ご夫婦の一方のご相続について対応している中で、もう一方の方にも相続が発生して数次相続の状況になる、という典型的なケースや、本件のように、既に数次相続の状況になっている段階でご相談に見えられるケース、更には、兄弟姉妹相続での数次相続のケースなど、様々な案件への対応を行っています。
個別具体的な事案において、それぞれの状況に適した解決方法をご相談者とご一緒に探っていくという姿勢で今後も臨んでいく所存です。
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