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認知症になったらできなくなること(1)金融商品関連編

前回は、認知症について、私の問題意識を述べました。

 

認知症になっても、成年後見制度を利用すればある程度のことはカバーできます。
しかし、家庭裁判所が関与する制度ですので、やはり相当程度、制約が課されます。
お元気なときと同じように当事者の思い通りには参りません。
認知症発症時の事後対応策については、機会を改めて、ご紹介する予定です。

 

認知症になったらできなくなること(認知症発症者本人単独で)

1.預金入出金、解約

銀行等の金融機関は、成年後見人でないと受付をしません。
預金者の権利保全の観点から、厳格な対応を要求してきます。
尚、現実問題として、キャッシュカードがあれば家族が出金することもあり得ますが、キュッシュカードを紛失したケース、定期性預貯金を出金するしかないケースでは、上記と同様の事態となります。
キャッシュカードで出金した資金の使い込みが発覚すると、親族間トラブルの基となり得ます。

 

2.証券会社への売買指示

証券会社は、成年後見人でないと受付をしません。
口頭での売買指示ではなく、ネット取引の場合、IDやパスワードを家族が把握しているケースでは、1.の後段と同じく取引自体は可能な状況となります。
但し、親族間の揉め事の種となる懸念はあります。

 

3.生命保険関連の諸手続き

保険契約、保険金請求、死亡保険金受取人変更、名義変更等の手続きは、認知症の方はできません。
生前贈与や納税資金対策等、生命保険は相続対策としてうまく使えば大変有用なツールですが、これを使えなくなってしまいますので、大きな制約となります。 

 

認知症になってしまいますとできなくなることは、まだまだあります。
次回、第二弾としてご紹介致します。
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

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