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認知症になったらできなくなること(2)身分行為自宅売却編

前回に引き続き、認知症になったらできなくなることについて、ご紹介して参ります。

 

認知症になったらできなくなること
4.婚姻・離婚、養子縁組・養子離縁
前回ご紹介した、金融商品関連の手続きは、成年後見人を介すればある程度のことは行うことが可能です。

しかし、一身専属権は、ご本人しか行使することができず、身分行為は、成年後見人の権限の範囲外となります。
 
ここでは、相続税対策として活用されることの多い養子縁組を例にご説明をします。
 
養子縁組を成立させるためには、次の2要件を充足する必要があります。
①戸籍法に基づく、役所への届け出(形式的要件) 
②縁組当事者の意思(実質的要件)

 

①は、役所で届け出書類が受理されれば、充足することもあり得ますが、②は当事者が認知症(意思無能力者)であれば、決して充足することはありません。
相続税計算上、養子縁組が有効な手段であることがわかっていても、これを実現することが阻まれ、制約となります。
身分行為は、認知症になる前に実行しておくことが必須と言えます。
 
5.自宅売却
老人ホーム等の高齢者施設や介護施設に入所し、生活していくための費用を支弁するため、已む無く自宅を売却せざるを得なくなることも考えられます。
自宅不動産の売却も契約(法律行為)ですから、認知症の方は単独では進められず、成年後見人を介する必要があります。

 

成年後見人を選任するためには、家庭裁判所に申請する必要があり、選任の審判が下りるまでに、2~5ヶ月を要すると言われます。
また、成年後見人が選任されたとしても、自宅の売却の可否は、家庭裁判所が厳密に判断する
ため、許可が下りるまでに更に時間を要することが予想されます。

 

つまり、自宅を急いで売却することは、現実的に非常に困難です。
ここでも、認知症になる前の対策(任意後見、信託)がとても重要といえるでしょう。

 

次回も引き続き、認知症になるとできなくなることの事例をご紹介する予定です。
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

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