生前贈与の場合に留意すべきこと
生前贈与をうまく活用して相続財産を減らしていくことができれば、有効な相続税対策となります。
しかし、相続税対策のことばかりを意識してやみくもに生前贈与を行い、当初イメージしていたのとは随分違ってしまった、と後から後悔しない様、実行する場合は事前によく検討することが大切です。
今回は、生前贈与にありがちなリスク、留意点についてご紹介していきます。
相続時精算課税制度を用いる場合は要注意
贈与税においては、暦年課税制度と相続時精算課税制度の二つがあります。
<暦年課税制度>
1暦年につき、基礎控除額110万円の範囲内であれば、贈与税がかからないというお馴染みの制度です。
<相続時精算課税制度>
複数年に亘り利用できる特別控除額2500万円までの贈与であれば、贈与税はかからない、という制度です。
相続時精算課税制度は、特別控除額2500万円という部分が目立ち、大きな節税効果があるように捉えられがちですが、この制度を使って贈与された財産は、相続発生時に持ち戻されて、計算上相続財産に加えられますので、節税対策としては使えません。
また、一旦相続時精算課税制度を適用して贈与を行った場合には、その後、暦年課税制度に戻ることはできないことに留意する必要があります。
1暦年につき110万円の基礎控除が適用できなくなってしまいますので、長い目でみてどちらが有利か、慎重に検討して実行することが重要です。
不動産の負担付贈与は時価課税
現金を不動産にすれば、それだけで相続税対策となることは、よく知られています。
不動産の評価ルールが時価よりも低くなるような仕組みになっているためです。現金を不動産に換えて贈与することを方策として検討することも必要でしょう。
この場合、借入金や保証金・敷金付で収益不動産を贈与する場合には注意が必要です。
これは、負担付贈与になり、時価課税されてしまいます。思わぬ贈与税を課せられることになりかねませんので該当しそうな場合はご留意ください。
贈与者の安心ある生活を最優先に
住宅資金等資金贈与の非課税特例、結婚・子育て資金贈与の非課税特例等を使うと、多額の現金を一度に次世代に渡すことが可能です。手っ取り早く相続財産を減らせますので、相続税対策としては有効な方策です。
ただ、税金対策はできたが、気付いてみると自分の手許資金が心もとなくなってしまった、老後の生活資金に不安が出てしまった、ということになっては本末転倒です。
贈与者が安心して暮らしていけることが第一であり、そのための資金を確保したうえで生前贈与を行っていく、という視点も心に留めておきたいものです。
以上、ご紹介してきましたように、生前贈与には、うっかり見逃しがちな落とし穴があります。
後で後悔しない様、実行する前には専門家に相談して、リスク対応を確り行いましょう。
みどり合同税理士法人グループでは、初回無料で公認会計士・税理士がご相談を承ります。
皆様のご利用を心よりお待ちしております。
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
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