年末の一言 モノ・カネが動くところ課税あり
2021年も、間もなく暮れようとしています。皆さまにとり、どのような1年間だったでしょうか。
今年、私共より当ホームページを立ち上げ、相続・贈与に関連する事柄について、コラムを上梓させて頂きました。如何だったでしょうか。
来年も引き続き、皆さまにご興味を持って頂けそうな内容を選んで、わかり易く、より身近に感じられる様に、様々な事柄をご紹介させて頂く所存です。ご一読の程、心よりお願い申し上げます。
相続税申告案件に関与する中でよく出会うこと 預金の移し替え
おかげ様で、今年も、相続税申告案件に数多く関わらせて頂きました。多少なりとも、関係者の皆さまのお役に立てたことを願うばかりです。
そこでほぼ全ての事案で見られたのが、被相続人の方が亡くなる直前の連続した預貯金出金です。
相続人の方が、被相続人の方の死期が近いことを認識し、預貯金口座が凍結される前に、お金を手許に確保しておく、というよく聞く話です。
これで、相続財産が減って、相続税が少なくなった、と単純に安堵していいものでしょうか。
死亡直前の預金出金は相続財産(または贈与財産)
確かに、預貯金を引き出せば、相続発生日現在の預貯金残高が減るわけですが、出金された金額は、税務上、現金、または、預け金という名目で、相続財産に計上されます。
被相続人の方が贈与の意思を有していた場合には、贈与財産とされることもあります。
相続財産、贈与財産とされたものには、当然税金がかかってきますので、注意が必要です。
価値あるものを他人にあげたら贈与税
書画、骨董品や宝石類をお持ちの方が、もういらないからと言って、親族や親しい知り合いに譲ったとします。
こうした品が高価なものである場合、貰った側に思わぬ贈与税が課せられる場合があります。良かれと思ってしたことが、相手方に迷惑をかける結果となり得ます。
以上のように、モノ・カネが動くところには、税金がかかってくる、ということを肝に銘じておきましょう。善意や親切心といったことは斟酌されません。
うっかり預金出金、何気なしプレゼント、要注意です。
まとまった金額のものを動かすときは、必ず専門家に相談して、思わぬ課税がされない様、きちんと対応しましょう。
みどり合同税理士法人グループでは、初回無料で公認会計士・税理士がご相談を承ります。
皆さまのご利用を心よりお待ちしております。
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
皆さま、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
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