家族信託のすすめ(1)
例年以上に長く暑さの厳しかった今年の夏もようやく終息の気配を見せつつあります。
皆さま、如何お過ごしでしょうか。
コロナも一時期よりは落ち着きつつありますが、まだまだ新規感染者数は高い水準のままです。
健康は何者にも代えがたい財産とも言われます。皆さま、どうぞご自愛くださいませ。
今回は、私共が相続税申告業務をお手伝いする中で、家族信託を絡ませることで、相続人様の満足度向上に繋がったという経験から、家族信託の有用性についてお話をさせて頂きたいと存じます。
認知症患者数の状況及びその問題点
厚生労働省の資料では、日本の認知症患者数は、2020年で631万人、2050年では、1016万人に上ると推計されています。
超高齢化社会が進展する中、認知症患者もそれに連れて急激に増加すると予想されています。
認知症患者が増加することの問題点としては、直接的には、医療費や介護費の増加により国の財政に大きな負担となることがあげられます。
それも重要なことではありますが、ここでは、資産凍結という観点から問題提起させて頂きます。
上記厚生労働省の資料において、以下のようなことも示されています。
日本の家計金融資産全体の10%強、200兆円超が、認知症患者の保有資産で、凍結リスクがあると見られています。認知症の方名義の預貯金を始めとする金融資産は、基本的には、近親者でも自由に処分することはできません。金融資産に限らず、不動産やその他の資産も同様ですので、莫大な価額の財産が眠ったままとなってしまう懸念があります。
これは、我が国経済全体にとって、看過できない問題と言えるでしょう。それ以上に、ご当事者が大変困ってしまうことが、もっと問題です。
家族信託は解決のための有効なツール
認知症の方の財産管理をする方法としては、成年後見制度や信託といったものが考えられます。
それぞれメリット・デメリットがありますが、柔軟性、機動性といった観点からすると、信託、その中でも家族信託が優れているように、個人的には考えています。
長くなりましたので、詳細については、次回の当コラムにて述べさせて頂きます。
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どうぞお気軽にお声掛けくださいませ。
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
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