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一次相続二次相続トータルの税額を検討しましょう

今回は、私共がご相談を頂き、現在進行中の相続案件について、一次相続二次相続トータルの税額を検討した結果、一次相続ではあえて相続税額が多くなる遺産分割を行った事例が続きましたので、ご紹介させて頂きたいと存じます。

 

実際の事案

<ケース1>

被相続人:高齢女性(相続財産額 13400万円)

相続人:被相続人の配偶者・長女・長男 計3名(配偶者の固有財産額 13800万円)

 

◆配偶者相続額 8400万円の場合

 相続税額

  一次:460万円

  二次:3720万円

   計:4180万円

   

◆配偶者相続額 4200万円の場合

 相続税額 

  一次:840万円

  二次:2460万円

   計:3300万円    

 

<ケース2>

 被相続人:高齢男性(相続財産額 8200万円)

 相続人:被相続人の配偶者・長男・長女 計3名(配偶者の固有財産額 5100万円)

 

◆配偶者相続額 7000万円の場合

 相続税額

  一次:40万円

  二次:1190万円

   計:1230万円

 

◆配偶者相続額 2800万円の場合

 相続税額

  一次:240万円

  二次:240万円

   計:480万円

 

<ケース1><ケース2>共に、ご相談者は、私共からの試算結果を参考とし、一次相続だけで見た場合には相続税額が多くなる遺産分割案(下側の案)を、あえてご選択されました。  

 

配偶者税額軽減適用は、二次相続まで考えた場合、必ずしも伝家の宝刀ではない

 今回ご紹介した二つの事例は、

①相続人が、被相続人の配偶者及び子供のみであること

 (上記事案は、子供2人ですが、一人っ子の場合も構造は同じです)

②被相続人、配偶者共に、相応の額の財産を保有していること

という点で、似通っています。 

 

 もし、配偶者の相続分を多くした場合、被相続人から相続される財産が、配偶者固有の財産額に上乗せされ、二次相続の際の相続財産額が大きくなるため、超過累進税率適用により、相続税額が大きく算出されるという構造が見られます。

 

 今回お示ししたケースと似たような案件では、一次相続の際、配偶者税額軽減の適用を見込んで、配偶者の相続分を多くするよりも、次世代の相続分を多くしておいた方が、一次二次トータルでの相続税額を抑えることができる可能性が高い、といえそうです。

 

 尚、相続関係の登場人物や保有財産の状況によっては、必ずしも今回お示しした内容と同様の対応は適合しないこともあると考えられますので、個別具体的な事案毎に十分シミュレーションして頂く必要がある点、ご留意くださいませ。

 

相続、生前贈与、財産承継等でお困りのお客様、みどり合同税理士法人グループでは、初回無料で公認会計士・税理士がご相談を承ります。

どうぞお気軽にお声掛けくださいませ。

 

今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

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