これだけは知っておきたい 相続のイロハ(1)
我が国において超高齢社会はますます進展し、相続に接する機会が増え、関心が日に連れて高まりつつあるように感じます。
何か相続について調べたいと考えたとき、インターネットを検索すれば、解説記事や動画に手軽にアクセスできるので、情報には事欠くことはないでしょう。ただ、折角入手した情報を適切に理解し、活用するためには、相続に関する基礎の基礎を把握しておくことが必要と考えます。
今回は、「相続のイロハ」と題して、これだけは理解しておきたい、という事項を取り上げさせて頂きます。
もし相続人にいたら手続きの難易度がアップします
以下のような方が相続人に含まれていると、普通のケースに比べて、手続きが複雑になるので、要注意です。
1.未成年者
通常は、親権者が法定代理人になりますが、未成年者と親権者が利益相反する場合には、法定代理人になれないため、特別代理人の選任が必要となります。手間と時間がかかります。
2.意思無能力者
これまでも何度か触れましたが、認知症者の場合等です。このような方は、単独では法律行為(遺産分割協議等)ができないため、成年後見人を選任する必要があります。手間と時間と費用がかかります。
3.非居住者
海外在住の相続人がいるケースで遺産分割をするときには、その方に、サイン証明書乃至署名証明書(印鑑証明書の代わりとなるもの)と在留証明書(住民票の代わりとなるもの)を準備して貰う必要があります。手間と時間がかかります。
遺産分割協議はネックが多い 遺言で解決できる可能性が高まります
上記のような方が相続人にいらっしゃると、そうでない場合に比べて遺産分割協議の手間、時間、費用面でネックが多く、スムースに進まないということになりがちです。相続人の負担が増すことになる他、親族間争族を招いてしまうことにもなりかねません。
こうした残念な状況を回避するために、生前に遺言を遺しておくことが有効です。遺産分割協議を行わなければならない場合のかなりのネックの部分を回避することが可能と言われます。
遺言には他にも様々な使い道があります。遺言作成について、本腰を入れて検討されてみては如何でしょうか。
次回の本コラムにおいても、引き続き、遺言について採り上げることとしています。是非ご一読くださいませ。
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今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
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