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これだけは知っておきたい 相続のイロハ(3)

 前々回、前回に続きまして、相続のイロハと題しまして、基本的な事項についてポイントをご紹介致します。今回は、相続開始後、早めの対応を要する手続きについて取り上げさせて頂きます。

 

相続開始後早期の対応に留意
 相続開始後、10ヶ月以内に相続税の申告・納税をしなければならないことは、多くの方がご存知と思われます。その前に、結構早いタイミングで行うべき手続き、相続放棄、準確定申告というものがあります。期限徒過しない様、制度を理解する必要があります。

 

相続放棄 相続開始後3ヶ月以内
 相続放棄とは、被相続人の相続人が、初めから相続人とならないように、家庭裁判所に対し申述する手続きをすることをいいます。
 相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったものとみなされ、遺産分割協議に参加できなくなります。見方を変えれば、遺産分割協議に参加しなくてもよくなる、とも言えます。

 

 状況によっては、相続人にとって財産が貰えるというメリットばかりとは言えない場合もあります。
 相続放棄をした方が良い場合として、以下のような例が挙げられます。
①相続財産に対する債務が多額で、相続財産を受け取ることで借金を背負うことになる場合。
②相続財産に対する管理や処分に困難が予想される場合。
③他の相続人との関係が悪く、相続財産を受け取ることでトラブルが発生する可能性がある場合。
④相続人としての地位を放棄し、相続財産を受け取らないことで、相続税の納税義務を回避する場合。

 

 十分留意しておくべき点として、家庭裁判所への相続放棄の申述は、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があるということです。
 3ヶ月という時間はあっという間に過ぎてしまいます。実際の相続の場面で、上記のような状況に該当することはあまりないかも知れません。しかし、相続放棄すべきであったのに、期限経過によりそれができず、望まない相続を強いられる事態になることは避けなければなりません。このルールは是非とも知っておきたいものです。

 

準確定申告 相続開始後4ヶ月以内
 所得税の確定申告については、よく知られており、実際に毎年提出されている方も相当数あるとお見受けします。
 年の途中で亡くなった人の場合は、相続人が、1月1日から被相続人が死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行うこととされています。この手続を、準確定申告といいます。
 準確定申告には相続開始後4ヶ月という期限が定められており、結構慌ただしく準備をしなくてはいけません。期限を過ぎますと、延滞税や加算税といったペナルティが課される場合がありますので、留意する必要があります。

 

相続、生前贈与、財産承継等でお困りのお客様、みどり合同税理士法人グループでは、初回無料で公認会計士・税理士がご相談を承ります。
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今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

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