これだけは知っておきたい 相続のイロハ(4)
相続税の申告期限 死亡日から10ヵ月とは限らない
今回も、相続のイロハと題しまして、基本的な事項についてご紹介致します。
今回は、相続税の申告期限を巡る論点について、採り上げます。
相続税の申告期限についての法律上の定め
今更何だと思われる方もいらっしゃると存じますが、意外に奥が深い内容を含んでいます。
改めまして、法律上、相続税の申告は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うこととされています。一般的には、相続の発生日(被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内となることがほとんどでしょうが、法律があえて「・・・知った日の翌日から・・・」と定めているのは、何故でしょうか。
それは、長期間音信不通であったり、事故・災害に巻き込まれたりして、相続の発生を後から知ることとなる相続人が存在する可能性を考慮したため、と言われます。
確かに、やむを得ない事情で相続の発生をすぐに知ることができなかった相続人に対しても、一律に相続発生日から10ヶ月以内の申告を求めることは酷であり、法律も一定の配慮をしていると考えられます。
相続の開始があったことを知った日の例
国税庁のQ&Aには、相続の開始があった日の例として9個のケースが列挙されています。
国税庁 – 法令等 – 法令解釈通達 – 第27条《相続税の申告書》関係
失踪宣告、廃除、認知といった特殊なケースもあり、全てについて触れることは差し控えます。ただ、中には下記のような比較的ありそうな事例も挙げられています。
・相続人以外で、自己に対して遺贈のあったことを知った者がいる場合に、その者がその事実を知った日
・認知症者等で、その後見人が選任された日
興味を持たれた方は、一度国税庁のQ&Aを参照なさってみては如何でしょうか。
弊法人における実務対応例は次回
弊法人においても、上記の例にもあります、認知症である相続人に成年後見人を選任し、相続開始日の翌日から10ヶ月を超えて、相続税の期限内申告を行った事案がございました。次回、事案の内容、経緯等について、ご紹介させて頂くことと致します。
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今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
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