相続と確定申告の関係についての一考察
今回は、遺産分割や遺贈により財産を取得した人は、相続税の他に所得税が課せられる場合があることに留意する必要があることをお伝えします。
申告漏れ防止の一助になればと思い、できるだけわかり易く議論を進めて参ります。
1.原則、相続をしただけでは、確定申告は必要ありません
相続税申告のお手伝いをさせていただく際、相続人の方から時々お尋ねを頂くことがあります。
「相続をすると、確定申告もしないといけないのか。」確定申告とは、所得税に関することです。
基本的には、”確定申告は不要”です。遺産相続により財産を取得したことに対する課税は、相続税申告・納税をもって、完結しているからです。相続税と所得税が二重に課税されることはありません。
但し、取得した相続財産の種類や、相続財産を売却したこと等により、確定申告が必要となる場合もありますので、念頭に置いておくと有益です。次項で具体的な場合について記載します。
2.相続を原因として、確定申告も必要となる場合の例
(1)被相続人の準確定申告
相続人自身の確定申告ではありませんが、皆様よくご存知のものです。相続開始後、4カ月以内に申告します。
今回は、相続人自身に関する確定申告についてお示しするのが主たるテーマですので、準確定申告の詳細については、別の機会に譲りたく存じます。
(2)収益不動産を相続した場合
相続して以降の賃料収入を不動産所得として確定申告する必要があります。
(3)死亡保険金以外で生命保険金を受け取った場合
死亡保険金は、相続税で申告済ですが、それ以外のものは、一時所得として確定申告する必要があります。
(4)相続財産を売却した場合
譲渡所得として確定申告する必要があります。譲渡損失となる場合も、個人的には確定申告しておく方が望ましいのではないか、と考えます。業務を依頼される専門家とご相談されるのが良いでしょう。
(5)その他
被相続人の個人事業を承継した場合の事業所得申告、相続財産を寄附した場合の寄附金控除の申告等の場合があります。
2.(4)で、相続財産を売却した場合に、一定の条件の下、相続税額を取得費に加算できる場合があります。
次回は、この点について、掘り下げて参りたいと考えております。
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今回も、最後までお付き合い頂きまして、誠にありがとうございました。
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