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納税資金が足りないケース

相続税が発生する場合は、原則として現金で一括払いでの納税が義務付けられています。

そのため、相続財産が不動産や株式中心の場合、換金しなければ相続税を支払えないことも珍しくありません。
相続税は相続発生後10ヶ月以内に納付する必要があり、それ以降は延滞税を納めなければならなくなってしまいます。

物納という方法もありますが、最近の税務署の傾向としては、物納を認めない傾向にあります。

そのため、相続財産が不動産中心で相続税を現金で納付することが難しい場合は、不動産を売却して現金化することが有効です。

ただし、売却までに測量・販売活動・所有権移転の登記など、長い時間がかかります。

そのため、相続税の納税期限に間に合うように、早めに売り出すことをお勧めします。

なお、相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりませんので、相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却することができません。

相続不動産の売却をご検討の方は、まずは高松相続サポートオフィスにご相談ください。

高松相続サポートオフィスでは、不動産の価格査定を無料で行ってくれる不動産会社をご紹介することもできます。

相続税・不動産に関する無料相談実施中!

当オフィスでは、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-023-450になります。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

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