名義預金が心配な方
このような方はいらっしゃいませか?
・被相続人が相続人(子供・孫名義)名義で貯金をしていた
・不動産の名義は、子供・孫になっているが、実際に資金を出したのは相続人である
・被相続人が専業主婦の妻のために、給与の一部を妻名義で預金していた
名義預金とは
相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。
相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。
申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。
「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。
そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。
まず、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。
実際に名義預金と判定されるケース
家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)であると判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
実際の相続税の税務調査では以下の3つがポイントで判断しています。
①被相続人と同じ印鑑を使っている場合
②通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
③本当に贈与した事実があるのか
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
以上の点について明確にしておく必要があります。
2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座を入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫の居住地とは異なる、被相続人の居住地近くの金融機関が利用されている理由
以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。
3)本当に贈与した事実があるのか
名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。
・贈与契約書はあるか?
・贈与税申告を行っているか?
・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているのか
相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。
・「どうしよう…うちのアレって名義預金になるのかもしれない・・・!!」
・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった!
・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい!
・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい!
そんな方も大丈夫です!!
当オフィスにご相談いただければ、きちんと対応、解決いたします!
以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当オフィスにご相談ください。
最適な対策をご提案させていただきます。
なぜ見つかる?名義預金が見つかってしまう理由
「相続税の申告をしなくても大丈夫だろう!」と思っていらっしゃいませんか?
実は、“預金の名義を変更”していても、
“被相続人がお亡くなりになる前に、預金を現金で引き出し”ていても、
これらは「名義預金」と呼ばれるものであり、相続財産になる可能性があります。
そして、相続税申告時にはこれらは全て税務署に把握されてしまいます!
名義預金が見つかってしまう理由
税務署は、なぜ名義預金を見破るのか。
それは、相続税申告時、銀行預金口座から、どのようなお金の動きがあったかすべて確認できるからです。
ですから、税務署から、
「■■日はなぜ〇〇万円引き出しがあるのですか?」
「どのような目的で使われたのですか?」
「お孫様はまだ小さいと思いますが、この月々の入金はどなたがされているのですか?贈与ではありませんか?」
という質問が来るという可能性も、非常に高いのです。
もし、見つかってしまったらどうなるの?
子供(孫)名義で預金していたことが、相続税申告後に税務署にわかってしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
下記のようなペナルティを受ける可能性がありますのでご注意ください!
① 相続税の再支払
申告漏れの財産に対し、相続税を支払わなければなりません
② 延滞税
相続税の支払いが遅延してしまったペナルティとして、延滞税を支払わなければなりません。
※追加納付した税金の年14.6%(2ヶ月以内「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合)の支払い
③ 過少申告加算税
申告の財産が少なかったペナルティとして、過少申告加算税を支払わなければなりません。
※誤って、少なく税金を申告してしまった場合で、税務調査により、修正申告書を提出した場合や更正があった場合、追加納付した税金の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)の支払い
思い当たることがあるんだけど…どうすればいいの?
名義預金の対応策としては、個人の状況によって、対策方法が異なります。しかし、安心して当オフィスにお任せください。
相続税に強い税理士が最適なアドバイスをいたします!
初回無料で相続のご相談を受付けております
皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。
ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
ご相談の手順
以下が、ご相談会の手順となります。
高松相続サポートオフィスでは、税理士による相続税の無料相談を実施しております。
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まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
専門家のスケジュールを確認し、ご相談日程とお時間を
確保いたします。
TEL:0120-023-450
【受付時間】 9:00~18:00(平日)
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※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
※面談日程はご相談者様のご都合に合わさせていただきますので、まずはご連絡ください。
2.税理士による相談
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ここでは、相続税の専門家である税理士がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、相続税における重要な
ポイントや、次の相続で揉めない為の相続財産の分割
方法について、相続税の節税についてのお話まで、
分かりやすくお伝えさせていただきます
3.お打ち合わせ、費用説明
税理士との相談後、当事務所にご依頼いただくことが決まりましたら、早速お打ち合わせを始めさせていただきます。
当事務所のサポートは、料金的にも内容においても、
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ご契約に当たっては、事前にサポート内容と料金説明を丁寧にさせていただきます。
わからないこと、相談したいことがございます方は、まずは一度お問合せください。
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