土地を相続したら小規模宅地の特例を使いましょう!
平成27年度の税改正から、相続税の基礎控除額が引き下げられ、今まで相続税の心配をする必要のなかった方も、「相続税の申告、しなくちゃいけないのかしら?」と心配されている方は多いのではないでしょうか?
ご安心ください。そのような方にもあんしんしていただけるよう、相続税対策をサポートさせていただきます。
このページでは、相続税対策の一つである「小規模宅地の特例」について解説いたします。
小規模宅地の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、「限度面積」を上限として、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とするものです。
その対象となる土地は、「被相続人等の居住用宅地」「被相続人等の事業用宅地」「被相続人の貸付事業用宅地」のいずれかです。
小規模宅地の特例を受けるためのポイント
自宅の土地を相続した場合には、すべてこのような減額がされるかというとそうではありません。
いくつかの要件を満たさないとこの特例は受けられないのです。
その要件のポイントとなるものが2つあります。
1. 誰が自宅の土地を相続するのか
2. 相続後、その自宅に居住するのか、その自宅を売却するのか
必要ポイントをきちんと押さえて、相続発生時に備えましょう。
小規模宅地の特例を受けるための手続き
小規模宅地等の特例は、宅地の評価額の80%または50%が減額される規定ですので、面積の制限はありますが、地価の高い地域に宅地を持っている方にとっては相続税が課税される金額を大幅に減らすことができます。
したがって、この特例の適用を受けることによって相続税額が0になるという方も多いと思います。
しかし、この規定の適用を受ける場合には、たとえ相続税額が0であっても相続税の申告手続きが必要となります。
相続税の申告手続きについては、相続税の申告書を提出するとともに、その申告書に次の書類を添付する必要があります。
1. 減額金額の計算に関する明細書
2. 遺言書の写し
3. 財産の分割の協議に関する書類の写し
4. 住民票の写し及び戸籍の附票の写し(居住用宅地の場合)
小規模宅地の詳細
相続により取得した財産のうちに、相続開始直前において、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に供されているものがあり、建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合にはその宅地等のうち限度面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度です。
また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を満たす人がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、取得した者ごとに判定することとなりました。
平成22年4月1日以後の相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等とを一緒に適用する場合には、完全併用が可能で、最大で730㎡まで小規模宅地等の特例の適用が可能です。
貸付事業用宅地等と一緒に適用する場合には、下記算式により計算し、200㎡までが限度となります。
◆算式:特定居住用宅地等×200/330+特定事業用宅地等×200/400+貸付事業用宅地≦200㎡
相続税の計算についての詳細はこちらをご覧ください
土地の評価(宅地・その他) | 株式の評価 |
建物の評価 | 棚卸資産等の評価 |
小規模宅地の特例 | 公社債・債務の評価 |
地籍規模の大きな宅地の評価 | 預貯金の評価 |
農地・生産緑地・山林 | 生命保険・退職金の評価 |
雑種地の評価 | ゴルフ・電話・営業券等の評価 |
使用形態による評価方法 (貸地・借地などによる) |
葬儀に関する支出入について |
動産の評価 |
信託について |
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