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認知症と相続に関しての問題提起

今回は、認知症について、採り上げます。

 

認知症発症者が増加すると、よく言われるように、医療面や介護面で、予算や人員の負担が増大するという問題があります。加えて、相続においても、様々障壁となってくることを、今回は問題提起したいと考えています。

 

ある調査によれば、2025年には、65歳以上の高齢者人口のおよそ5人に1人(730万人)、2040年には、およそ4人に1人(953万人)が認知症を発症するそうです。年齢別でみると、認知症発症者の割合は、65歳から69歳では、2.2%ですが、80歳から84歳では、24.4%、85歳以上では、なんと55.5%と、年齢が高くなるにつれ、急上昇するとされます。
超高齢社会である我が国においては、85歳以上も普通になっており、認知症がいつ自分の身に降り掛かってきてもおかしくはないと言えます。

 

認知症になってしまった場合、相続の場面で何が障壁となるでしょうか。それは、相続が実際に発生した際や相続対策を実行する際において、意図した法律行為ができなくなることです。
遺産分割協議、遺言作成・変更、具体的な財産の処分・管理等、相続に関連する行為は、凡そ法律行為となりますが、意思無能力者である認知症発症者が行った行為は無効(民法第三条の二)とされるためです。
身近な方が認知症になってしまわれますと、行うべきことに大きな制約が課され、物事が進まなくなってしまう懸念があります。そして、制約が課される行為は、思ったより多岐に亘っているのです。

 

次回以降、更に詳しくご紹介させて頂きたいと思います。
最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

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