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改めて認知症への備えは大丈夫ですか

早いもので、今年も桜の季節になりました。私共のオフィスのすぐ近くにある栗林公園でも、花見や見学で多くの人通りが見られます。

コロナ感染に十分気を付けながら、思い出に残る貴重なひと時を過ごして頂きたいと心から願っております。 

 

以前の私共のコラムで、「認知症になったらできなくなること」というテーマを何回か取り上げました。
最近の相続税申告業務においても、相続人のどなたかが認知症となり、相続手続きがストップしてしまう事案が増えてきています。
相続人が認知症になった場合、成年後見人を選任しないと相続手続きは進みません。成年後見人を選任するには、家庭裁判所の関与が必要となるため、数ヶ月を要します。

 

万が一認知症になってしまっても物事が円滑に進むように、なる前の事前準備が重要である、ということを改めて提言したいと思います。

 

 

事前対策1. 任意後見
成年後見は、認知症になってから対応するものですが、任意後見は、認知症になる前に、契約で自分の面倒をみてくれる人を選んでおくものです。

結果的に利用せずに済めば、それに超したことはありません。万が一に備えて、制度利用を検討するのも一考です。

 

事前対策2. 信託
財産管理のために有効な方法です。委託者(財産管理を任せたい人)が、受託者(委託者に代わって財産の管理・運用を行う人)に信託契約で財産名義を変更し、受益者(財産の管理・運用から利益を受ける人)として利益を受ける、という手法です。

信託も契約ですので、認知症発症の前に行っておく必要があります。信託を行っておけば、委託者が認知症になっても、受託者が委託者の意に沿うかたちで対応してくれます。

 

事前対策3. 認知症にならない
究極の対策は、認知症にならないことです。

あるコラムによると、認知症になり易い場合、なりにくい場合があるそうです。日々の心掛けで、認知症になるリスクを抑えることができるのであれば、ご自身のためにも、ご家族のためにも、少しの努力をしてみることを考えてみては如何でしょうか。

 

 

みどり合同税理士法人グループでは、初回無料で公認会計士・税理士がご相談を承ります。
皆さまのご利用を心よりお待ちしております。
 
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

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