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事前準備の違いから生まれる大きな明暗の差(その1)

今回と次回は、私共が実際に相続税申告をお手伝いした事案の中から、適切に事前準備がされていたか、されていなかったかにより生じた明暗の差についての例をお示しします。今回は遺言編です。

 

遺言の有無による明暗
<ケース1>
 姉妹相続 父母を一にする妹(全血)父のみを一にする姉(半血)の娘二人(代襲相続人)が相続人
 全財産を全血の妹に相続させる旨の遺言があった事案
 被相続人には、全血の妹と半血の姉がおられました。半血の姉は既に他界し、その方の娘さん

 2名(姪)が代襲相続人でした。
 もし遺言書が無ければ、相続人である全血の妹さんは、疎遠な姪御さんお二人と遺産分割協議を

 行う必要がありましたが、遺言書が遺されていたために、その手間を回避できました。

 更に、兄弟姉妹には遺留分は存在しませんので、姪御さん方には、遺留分侵害額請求をする権利が

 ありません。

 

 本事案は、遺言があったために、被相続人の本意通り円滑に遺産承継がなされた事案、といえます。
 
<ケース2>
 母娘相続 先夫との間の娘2名(長姉、次姉)、後夫との間の娘(末子)1名 
 このうち次姉は既に死亡し、次姉の息子二人(末子の甥)が代襲相続人 遺言がなかった事案
 被相続人は複数回婚姻されており、婚姻毎に娘さんがお生まれになっていました。

 ここでは、最も永く親子で生活し、被相続人が亡くなるまで実質同一敷地内で生活していた

 末子である娘さんができるだけ多くの相続財産を取得するのが自然な状況でした。
 被相続人もそれを望んでいたはずでしたが、遺言書が無かったために、末子である相続人が、

 面識も無く疎遠な他の相続人と遺産分割協議をする必要に迫られました。
 もし、被相続人が末子に全財産を相続させるという遺言を遺しておけば、遺留分だけ負担すれば

 済んでいましたが、本件では、甥の一方に、遺留分相当額を超える相続財産を渡すことになって

 しまいました。

 

 本事案は、遺言がなかったために、被相続人の本意通りの遺産承継に至らなかった事案、といえ

 ます。

 

 上記2つのケースから、遺言を遺しておくことで、相続人の負担を軽減し、経済的な損失を回避する

 可能性が高まることがご理解頂けると存じます。

 

 今回ご紹介した事案は、以前「解決事例」として当ホームページに登載していますので、そちらも

 御覧くださいますと幸いです。人物関係が若干複雑で、理解に苦労された方がいらっしゃったかも

 知れません。その点はご容赦ください。
 
 
今回の事例にお目通し頂き、少し気になられた皆さま、是非、お気軽にお声掛けください。
みどり合同税理士法人グループでは、初回無料で公認会計士・税理士がご相談を承ります。
 
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

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