事前準備の違いから生まれる大きな明暗の差(その2)
今回は、前回に引き続き、私共が実際に相続税申告をお手伝いした事案の中から、適切な事前準備の有り無しにより生じた明暗の差についての実例をお示しします。今回は財産変換編です。
財産変換というと、難しいことのように聞こえますが、要は、金融資産を、評価減が可能な不動産等の資産に換えておくということを意味します。
ここでの金融資産とは、現預貯金、有価証券、生命保険金を指します。
財産変換実施有無による明暗
<ケース1>
相続財産中大半が金融資産であり、多額の相続税が課税された事案
本事案は、お父様、お母様が短期間に相次いで亡くなるという大変お気の毒な事案(所謂数次相続)です。
一次相続、二次相続までの最終的な相続人は、一人っ子である方一名でした。
概算の相続財産額(金融資産のみの額)は、一次相続で約1憶3000万円、二次相続で約2憶3000万円、相続税額は、一次二次合計で約6700万円に上りました。
被相続人は、生命保険や共済に多く加入しており、数千万円の生命保険金、共済金が下りてくることになっていたので、お二人で約2憶円の保有残高があった預貯金について、何らかの財産変換を行い、評価額圧縮を行っておくことも可能でした。
本事案は、金融資産の額面通りに課税され、多額の相続税額納付を強いられた事案、といえます。
<ケース2>
ケース1において、預貯金の一定部分を小口化不動産に投資し、相続財産評価額を圧縮していたと仮定した場合
ケース1では、金融資産の状況からみて、2憶円の預貯金の相当額を小口化不動産に投資しても、手許資金に困るという事態は想定しなくてもよいと考えられます。
もし仮に、5000万円を小口化不動産に投資し、保守的にみて7割評価減を行い、1500万円に財産変換を行っていたとすると、相続税額合計は、約5300万円となり、1400万円の圧縮効果がありました。
更に、1憶円を小口化不動産に投資し、3000万円に財産変換を行っていたとした場合には、相続税額合計は、約3900万円となり、2800万円もの圧縮効果があったこととなります。
本事案により、金融資産を適切に財産変換することで、大きな相続税圧縮効果が期待できる、ことがお解り頂けると存じます。
今回の事例にお目通し頂き、ご興味をお持ち頂いた皆さま、是非、お気軽にお問い合わせくださいませ。
みどり合同税理士法人グループでは、初回無料で公認会計士・税理士がご相談を承ります。
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
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