家族信託のすすめ(2)
今回は、前回に引き続き、家族信託の有用性について、お話をさせて頂きたいと存じます。
相続税申告案件において家族信託を提案
私共が現在、相続税申告に向け対応中のある案件において、家族信託を併用することをご提案したものがあります。
高齢の女性が亡くなり、相続人が、その方の配偶者様、ご長男、ご長女の3名という事案です。
配偶者様は、90歳近くで、認知能力が徐々に低下しつつある状況のため、今後の生活費の支弁等に支障が生じない様、お子様方からは、何かいい方法がないかとのご相談を頂きました。
そうしたご相談を受け、私共からご提案をさせて頂いたのが、配偶者様(お父様)が取得する相続財産の預貯金を、家族信託を活用し、委託者兼受益者をお父様、受託者をご長男とするスキームを用いることです。
こうすることで、ご長男様が、必要に応じ、お父様の生活資金を信託口口座から引き出して、費用に充当することが可能となります。
ここで工夫をしたことがあります。信託口口座への資金の入金を、ご長女からお父様への代償財産の支払資金振込というかたちを採ったことです。こうすることで、お父様が、金融機関の窓口で直接手続きをするということを回避することができました。
上記のようにご対応することで、相続税申告及びお父様の生活資金支弁方法確保という、お客様の課題の解決が図られる目途が立ち、大変喜んで頂いております。
家族信託は予防医療・成年後見は対症療法
ここで、そもそも論について、改めて記載します。
家族信託は、契約行為ですから、財産を守りたい当事者が、意思能力のあるうちに行う必要があります。この点、認知症になってからの対応となる成年後見とは、大きく異なります。そういう意味では、タイトルにも記載した通り、家族信託は予防医療、成年後見は対症療法にも例えられるのではないかと考えます。
一般に、予防から始めておけば、同じ病気でも重大な事態にはなりにくい、と言えるのではないでしょうか。
家族信託でご自身の意思を反映できる
ご自身の財産の扱いに不安をお持ちの皆さま、お元気なうちに、ご自身の意思を反映できる家族信託を用いることを検討されてみては如何でしょうか。
認知症になってしまってからでは、ご自身の夢や希望を実現することができなくなりますし、更には、大切なご家族に財産の処置についてご負担をかけたり、揉め事の種を遺すことにもなりかねません。まさに、今が絶好の機会です。家族信託のプロをご紹介させて頂くこともできます。
相続、生前贈与、財産承継等でお困りのお客様、みどり合同税理士法人グループでは、初回無料で公認会計士・税理士がご相談を承ります。
どうぞお気軽にお声掛けくださいませ。
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
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