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相続財産を譲渡(売却)する場合に覚えておきたい特例

 今回は、相続や遺贈により、土地、家屋、株式等を取得した人が、それらの相続財産を譲渡する場合に適用される特例についてご紹介します。

 前回のコラムで、相続財産を譲渡した場合には、譲渡所得の確定申告を行う必要があることをお示ししました。今回ご紹介する特例を適用すると、譲渡所得の金額を縮減できる場合がありますので、うまく活用できれば、有利になります。

 

1.相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

 相続または遺贈により取得した財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

 尚、この特例は譲渡所得のみに適用があるものですので、株式等の譲渡による事業所得および雑所得については、適用できませんので留意が必要です。

 

2.特例の適用を受けるための3要件

 特例の適用を受けるための要件として、下記3点があります。

 

(1)相続や遺贈により財産を取得した者であること。

  →生前贈与された財産は対象外です。

 

(2)その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

  →相続税を納付していない相続人は対象外です。 

 

(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

  →一般的には、被相続人が亡くなってから、3年10ヶ月以内に売却する必要があるということです。

 

3.取得費に加算する相続税額の計算方法

 取得費に加算できる金額は以下の通りとなります。国税庁のホームページ上に示されている算式は複雑ですので、便宜上簡略したものでお示しします。

 

 

 一言でいうと、相続財産を売却した人が収めた相続税額のうち、売却した相続財産に対応する部分が取得費加算の対象となる、ということです。

 

 尚、下記の点にご留意ください。

 ・上記金額が、この特例を適用しないで計算した譲渡益の金額を超える場合は、その譲渡益相当額までしか加算できません。

 ・上記計算は、譲渡した財産ごと(不動産一筆ごと、株式銘柄ごと等)に行います。

 

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今回も、最後までお付き合い頂きまして、誠にありがとうございました。

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