認知症になったらできなくなること(3)不動産オーナー編
前回に引き続き、認知症になったらできなくなることについて、ご紹介して参ります。
認知症になったらできなくなること(不動産オーナーの場合)
不動産オーナーの方が認知症になった場合、不動産の保存行為(費用の支払いや軽微な管理行為など)までは、 成年後見人で対応可能と考えられますが、以下に述べるような賃貸経営の根本に関わる事柄は、限界があります。
6.大規模修繕・管理
現実的には、推定相続人が管理会社などと契約して進めていることが多いと考えられますが、基本的には 無効な契約です。
銀行融資により資金調達を必要とする場合などは、前に進まなくなってしまいます。
修繕・管理ができないということは、賃貸経営がストップすることに繋がります。
7.収益物件建築・建替
更地上に、アパート、マンション、老人ホーム、コンビニなどの収益物件を建築することができなくなります。
建築請負契約、金銭消費貸借契約、抵当権設定契約など、多くの契約が締結できないため、プロジェクトを実行することが制限されてしまいます。
8.物件売却・買換え
収益不動産をいいタイミングで有利に売却したり、買換え特例を利用した有効活用をしたりすることができなくなります。
9.親・祖父母所有の土地上の子・孫のマイホーム建築
子・孫世代が、親・祖父母所有の土地の上にマイホームを建てる場合、住宅資金を銀行から調達する際、土地を担保とすることが求められますが、これができなくなります。
親・祖父母が認知症だと、抵当権設定契約を銀行との間で締結できないためです。
上記のように、不動産が絡むと、所有者が認知症になってしまった場合には、大きな制約となります。
せっかくの財産が塩漬けになってしまいかねません。
前回までの例以上に、不動産オーナーの方は、認知症になる前の対策(信託など)がとても重要といえるでしょう。
次回は、遺産分割や遺言など相続と密接に関係する場面で、認知症になるとできなくなることの事例をご紹介する予定です。
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
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