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認知症になったらできなくなること(4)遺産分割協議・相続放棄・遺言編

前3回に引き続き、認知症になったらできなくなることについて、ご紹介して参ります。

今回で、本シリーズは一旦区切りとさせて頂きます。

 

・認知症になったらできなくなること(1)金融商品関連編

 

・認知症になったらできなくなること(2)身分行為自宅売却編

 

・認知症になったらできなくなること(3)不動産オーナー編

 

 

認知症になったらできなくなること(遺産分割協議・相続放棄・遺言)
相続手続の集大成とも言えるものが遺産分割協議ですが、これも法律行為ですから、認知症の方(意思無能力者)が行った場合は当然無効です。

外観だけ取り繕ったとしても、協議は有効に成立していないわけですから、後々の大きなトラブルのもととなります。
相続放棄や遺言も法律行為であるため、同様の問題が生じます。

 

10.遺産分割協議
高齢の男性が亡くなり、年齢の近い奥様(配偶者)が認知症、というケースは、普通にあると思われます。

こうした場合、例えば、相続人が配偶者と子供2人、計3人であるとした場合、認知症の配偶者は、成年後見人の手を借りなければ、遺産分割協議に参加できません。
成年後見人は、被後見人の権利確保という使命を有しているため、遺産分割協議の内容に大きな制約が出てくる可能性があります。
  
11.相続放棄

この法律行為も、成年後見人が関与することになります。
(プラス財産)<(マイナス財産)の場合は、相続放棄することで成年被後見人の権利保護に繋がりますから、制約はあまりないと考えられます。
一方、(プラス財産)>(マイナス財産)のときに、戦略的に相続放棄を選択する、というような
ケースでは、成年後見人が被後見人の財産保全のために、制約となることが考えられます。
 
12.遺言
この法律行為も、作成・書換時の遺言者の意思能力の有無が有効無効判断の鍵となります。
過去の遺言無効確認訴訟では、自筆証書遺言に留まらす、公正証書遺言でも、無効判決が出されていることが多いようですので、遺言が有効に成立する様、状況証拠を残すなど、様々な工夫をすることが肝要です。

結局、認知症になってしまった後では、打てる手は限られてしまいますので、早期の対策が重要ということに尽きます。

高額な資産や、心情的に重要な資産などは、遺言、信託、任意後見等の手段を駆使し、意図通りに承継される様、今から準備しておかれることが重要です。

今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

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