生前贈与についての豆知識 3年内贈与加算との関連で
今回は、3年内贈与加算と絡めて、生前贈与についてのワンポイントアドバイスをお示しします。
3年内贈与加算とは、財産取得者である相続人又は受遺者が、被相続人から、相続の開始前3年以内に暦年贈与により財産を取得していた場合には、その暦年贈与により取得した財産の価額を加算して、相続税の課税がなされる、というものです。
1.3年内贈与加算において留意すべき基本事項
よくありがちな勘違いを避けるため、基本事項をお示しします。
・相続開始前「3年以内」とは、相続開始の日から遡って3年目の同じ日以降をいう。
・相続や遺贈で財産を取得しなかった者は、この規定の対象外。
・贈与税の配偶者控除の対象となる財産を取得した場合は対象外。
・相続時精算課税制度を適用して取得した財産は対象外。
・相続税の課税価格に加算される価額は、その財産の「贈与時の価額」とされる。
従って、不動産や有価証券等、価額変動のある財産については、値上がりが見込まれるものを贈与すると、相続税対策になります。
2.贈与成立時期 贈与契約が口頭か書面かによる違い
生前贈与が、相続開始前3年応当日近辺に行われており、例えば、総額300万円を、100万円ずつ、3回に亘って贈与した場合で、加算額が変わってくることがあります。
<贈与による財産の取得時期>
・書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時
・口頭による贈与の場合 贈与の履行があった場合
具体的な事案でご説明します。
相続発生日 令和4年5月15日 (3年前応当日 令和元年5月15日)
贈与契約日 平成31年1月10日 「総額300万円を3回に亘り、100万円ずつ贈与する」
1回目振込100万円 平成31年3月20日
2回目振込100万円 令和元年6月10日
3回目振込100万円 令和元年9月30日
このケースでは、以下のような違いが生じます。
贈与契約が書面契約であった場合は、平成31年1月10日に贈与が成立していますので、契約による贈与金額全てにつき3年超となり加算なし。
贈与契約が口頭契約であった場合は、1回目振込分のみ3年超なので加算なし、2・3回目は3年以内となり加算対象。
より確実に生前贈与を行うためには、書面贈与が有効といえます。但し、贈与税が課されることも勘案して、どうするのが最も望ましいのか、総合的に検討することが肝要です。
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今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
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