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認知症対策だけではない 家族信託で得られる大きな「安心」

 2023年がスタートしました。今年こそ、また、今年も、皆様にとって良い年となりますことを、心からお祈り申し上げます。

 本年最初の本コラムでは、最近気付いた、認知症対策にとどまらない家族信託の効用について述べさせて頂きます。
 
改めて問題提起 認知症が招く財産凍結のリスク 
 以前にも、認知症のため、不動産や預貯金といった重要な財産が凍結され、管理や有効活用が思いのままにできなくなる懸念がある、ということを述べて参りました。

 

 ある統計では、今から7年後の2030年には、認知症高齢者数は、830万人となり、そうした方たちが保有する金融資産が231兆円に上ると予想されています。更に、2040年には、認知症高齢者数は、953万人に達し、認知症患者保有の住宅が280万戸となるそうです。
 こうした莫大な資産が凍結され、有効に活用されないという事態は、国としても大きな損失となると言えます。

 

家族信託で財産凍結リスクを抑えることができる
 家族信託が、認知症による財産凍結リスクに対応する有効な手段であることは、以前、本コラムでもご紹介致しました。
 【本コラム】

   ①改めて認知症への備えは大丈夫ですか

   ②家族信託のすすめ(1)

   ③家族信託のすすめ(2)

 

 お元気なうちに、信頼できる親族に、いざというときの財産管理を任せられる様準備しておくことで、任せる側のご本人にとっても、その方のご親族にとっても、大きな安心を得ることができます。

 

ウィズコロナ時代の財産管理手法として注目される家族信託
 超高齢社会が更に進展していく我が国では、認知症ではないが、高齢者施設でお暮しになる方がますます増加することが見込まれます。
 ご経験になった方も多いと存じますが、コロナが蔓延し始めてからは、それ以前と比べ、感染防止のためご家族の方が入居者の方と直接面会する機会が、極端に制約を受けています。そのため、入居者が保有する財産に関する管理、処分についての協議、相談について十分な機会と時間が確保できず、円滑に進まないということもあります。

 

 こうした事態に対応するため、家族信託で備えておけば、入居者との打合せの時間を必要最小限にすることが可能となり得ます。家族信託を用いて、迅速かつ適切に財産管理をすることも、これからの時代には検討する価値があるのではないでしょうか。

 

相続、生前贈与、財産承継等でお困りのお客様、みどり合同税理士法人グループでは、初回無料で公認会計士・税理士がご相談を承ります。

どうぞお気軽にお声掛けください。
 
今回も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

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